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下請法が「取適法」に — 2026年1月から運送委託も対象に追加

契約・支援

2026年1月1日から、下請法が改正されて「中小受託取引適正化法(取適法)」として新しく施行されます。これにより、運送業務を他事業者に委託する取引が新たに「特定運送委託」として対象に追加されました。

元請(発注事業者)側には、書面または電子データでの取引条件の明示、報酬の支払期日(給付受領から原則60日以内)の遵守、一方的な減額や返品の禁止などが義務付けられます。発注側が委託料を不当に値下げしたり、支払いを遅らせたりすると行政指導の対象になります。

2024年11月に施行されたフリーランス保護新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)と組み合わさることで、個人で働く軽貨物ドライバーへの保護がさらに手厚くなります。フリーランス保護新法では、ハラスメント対策の体制整備も発注側に求められます。

元請から仕事を受けている軽貨物ドライバーは、「書面(または電子データ)で条件が示されているか」「支払日が60日以内になっているか」を必ず確認するのが大事です。明示された条件と異なる扱いを受けた場合は、公正取引委員会への申告という選択肢が制度化されています。

出典: 政府広報オンライン(2026年1月の取適法施行)