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フリーランス保護法で軽貨物の悩みを解決|相談窓口の使い方

フリーランスに特化した「フリーランス保護法」が施行され、軽貨物ドライバーもトラブル解決のための相談窓口を利用できます。報酬の未払いやハラスメントなど、仕事上の悩みを一人で抱え込まず、専門機関に相談して解決を目指しましょう。

軽貨物ナレッジ編集部公開 2026年8月22日時点の情報
目次
  1. 発注事業者に課せられる義務とは
  2. トラブル解決の相談窓口「フリーランス・トラブル110番」
  3. 状況に応じたその他の相談窓口
  4. まとめ

軽貨物ドライバーとして働くフリーランスの皆さんは、個人で業務を行う性質上、発注事業者との間で交渉力に差が生じやすく、様々なトラブルに直面することがあります。あいまいな契約、報酬の未払いや減額、さらにはハラスメントといった問題は、フリーランスが一人で抱え込み、泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。労働者には労働基準法が適用されますが、フリーランスには原則として適用されないため、労災保険への加入や休業補償の対象外となるなど、弱い立場に置かれやすいという背景があります。

このような状況を改善するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス保護法)が制定されました。この法律は、フリーランスが安心して業務に安定的に従事できる環境を整備することを目的としており、発注事業者に対して一定の義務を課しています。法律は、2023年5月12日に公布され、2024年11月1日に施行されました。この法律における「フリーランス」とは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものを指します。法律の執行は、取引の適正化に関する規定については主に公正取引委員会と中小企業庁が、就業環境の整備に関する規定については主に厚生労働省が担います。

発注事業者に課せられる義務とは

フリーランス保護法により、発注事業者には複数の義務が課せられます。まず、フリーランスに対して業務委託をする際には、直ちに書面または電磁的方法で9つの取引条件を明示する義務があります。口頭での明示は認められません。次に、報酬の支払期日は、発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で定め、その期日までに支払う必要があります。また、1ヶ月以上の業務を委託している場合には、7つの禁止行為があります。これには、フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに、注文した物品等の受領を拒否することや、あらかじめ定めた報酬を減額すること、受け取った物品を返品することなどが含まれます。さらに、広告などによるフリーランスの募集情報を提供する際は、虚偽や誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容を保つ義務があります。6ヶ月以上の業務委託をしている発注事業者は、フリーランスからの申し出に応じて、育児や介護と業務を両立できるよう必要な配慮をしなければなりません。ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されないよう、相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じる義務もあります。加えて、6ヶ月以上の業務委託契約を解除する場合や更新しない場合には、少なくとも30日前までに書面、ファクシミリ、または電子メール等でその旨を予告し、フリーランスが理由を請求した場合は遅滞なく開示する義務があります。

トラブル解決の相談窓口「フリーランス・トラブル110番」

フリーランス保護法に違反するトラブルに直面した場合、フリーランス・トラブル110番が有力な相談窓口です。このサービスは2020年11月から運営されており、厚生労働省の委託事業として第二東京弁護士会が運営しています。そのため、相談費用は一切かかりません。フリーランスに関する法律問題に詳しい弁護士が、匿名での問い合わせを含め、電話、メール、Web(ビデオ通話)で相談を受け付けており、相談内容の秘密は厳守されます。例えば、軽貨物ドライバーが「荷物の配送が遅れたため違約金が発生したという理由で、報酬の半分が支払われなかった」といった報酬に関するトラブルや、あいまいな契約、ハラスメントといった問題について相談が可能です。個人での解決が難しい場合には、裁判よりも簡易で迅速な解決を目指せる和解あっせん手続(費用無料)も利用できます。ただし、フリーランス自身が発注側となったトラブルの相談や、契約書・請求書面の作成依頼などは対象外ですので注意が必要です。電話相談の受付時間は土日祝日を除く9時30分から16時30分までです。

状況に応じたその他の相談窓口

フリーランス保護法に関するトラブルの内容に応じて、他の専門窓口も活用できます。フリーランス保護法の取引適正化に関する規定(取引条件の明示、報酬支払など)に違反すると思われる事実がある場合は、公正取引委員会または中小企業庁へ申出が可能です。就業環境の整備に関する規定(育児介護等への配慮、ハラスメント対策など)に違反すると思われる事実がある場合は、厚生労働省へ申出できます。申出は、オンラインの申出受付フォームを利用することで、いずれの省庁へも共通して行えます。また、契約の形式にかかわらず、実態として労働基準法上の労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)の方のために、労働基準監督署には「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」が設置されています。ここでは、労働者に該当するかどうかの判断基準の説明や自己診断チェックリストを用いたチェックも行われます。受付時間は平日のみの8時30分から17時15分です。さらに、国によって設立された法的トラブル解決の総合案内所である法テラスでは、経済的に余裕のない方に無料法律相談や弁護士・司法書士費用等の立替えを行っています。

まとめ

フリーランスとして働く軽貨物ドライバーの皆さんが、安心して業務に専念できる環境は、フリーランス保護法によってより一層整備されつつあります。報酬の未払いやハラスメント、あいまいな契約など、一人で悩みを抱え込むのではなく、今回紹介した「フリーランス・トラブル110番」をはじめとする各種相談窓口を積極的に活用しましょう。問題解決のために一歩踏み出すことが、皆さんのビジネスを安定させ、より良い働き方を実現する第一歩となります。

出典・参考

官公庁など一次情報を中心に確認しています(確認日を併記)。

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