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実際の閲覧データにもとづく、よく読まれている記事です。
軽貨物の「貨物軽自動車安全管理者」選任義務への対応|誰が・いつまでに・何をするか
2024年の省令改正で、黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)にも安全管理者の選任が義務づけられました。個人事業主・車両1台でも対象です。候補者選び・講習・選任届出・2年ごとの定期講習という流れを、猶予期限から逆算して整理します。
軽貨物の「事故の記録」3年保存を守る運用|2025年4月義務化、業務記録(1年)・30日報告との違い
2025年(令和7年)4月1日から、黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)にも「事故の記録」の作成と営業所での3年間の保存が義務化された。何を・どの様式で書き、業務記録(1年)や30日以内の事故報告とどう違うのか、紛失しない運用まで一次資料で整理する。
集合住宅の配達を効率よくこなすコツ|オートロックと階層移動の段取りで時間を削る
集合住宅の配達で時間を奪うのは「不在の再配達」と「オートロック・共用部での足止め」に集約される。国のデータと制度を土台に、一度で受け取ってもらう準備と建物内の段取りで時間を削る実践策を整理する。
黒ナンバー取得の手順を最初から最後まで — 届出制だから1人・1台でも始められる
黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)は許可ではなく届出制。運輸支局と軽自動車検査協会の2ステップで、書類がそろえば即日でも開業できます。2025年4月に始まった安全管理者の選任義務まで、取得の全手順を順番に整理します。
ドライバーの稼働とシフトの管理|案件量への割り振りで押さえる3つの制度(記録・契約・過労防止)
軽貨物(黒ナンバー)で委託ドライバーの稼働・シフトを組むときは、2025年4月の安全対策強化(業務記録1年・事故記録3年)、2024年11月のフリーランス新法(取引条件明示・60日以内払い・30日前予告)、2024年4月の改善基準告示(拘束・休息・連続運転の目安)が土台になります。3つの役割と、委託ドライバーへの適用の線引きを整理します。
軽貨物の開業初月にやることチェックリスト|期限のあるものから片づける
軽貨物(黒ナンバー)の開業初月にやることを、期限のあるものから順に整理しました。黒ナンバー自体は書類がそろえば短時間で取れますが、安全管理者の選任・開業届(1ヶ月以内)・青色申告(2ヶ月以内)など期限付きのタスクが続きます。