「電子帳簿保存法」の記事
新しい記事から順に並んでいます。
- 経費・税務
軽貨物の電子帳簿保存法対応|メールの請求書はデータのまま保存
令和6年1月から、メール添付やネットで受け取った請求書・領収書は紙に印刷して保存するだけでは不可になった。軽貨物(黒ナンバー)の個人事業主・小規模事業者が最小の手間で満たす方法を、国税庁・財務省の一次資料に沿って整理する。
- 契約・請求
軽貨物で電子契約を使うメリット|印紙代ゼロと電子保管の仕組み
軽貨物(黒ナンバー)の運送委託・業務委託を紙から電子契約に変えると、印紙代がゼロになり、契約書の保管も電子のまま完結する。印紙税・電子署名法・電子帳簿保存法・フリーランス法の一次資料をもとに、メリットと注意点を整理する。
- 経営・事業拡大
軽貨物のデジタル化で効率を上げる|点呼・記録・請求を軽くする
2025年4月からの安全規制強化と電子帳簿保存法で、軽貨物(黒ナンバー)も「毎日作って一定期間残す」書類が増えた。点呼・業務記録・請求まわりをデジタル化して手間とミスを減らす順番を、国交省・警察庁・国税庁など一次資料に沿って整理する。
- 契約・請求
軽貨物の入金管理と消込の手順|未回収の取りこぼしを防ぐ
軽貨物(黒ナンバー)で件数が増えるほど、未入金の取りこぼしは見えにくくなる。請求と入金を1件ずつ突き合わせる「入金消込」を習慣にする手順と、売掛金の時効(原則5年)・支払期日(取適法で原則60日)・保存義務を公的資料に沿って整理する。
- 経費・税務
領収書とレシートの管理|軽貨物の保存年限と電子取引データ
レシートも領収書と同じ有効な証憑。軽貨物ドライバー・事業者向けに、保存年限(青色7年/白色5年)・2024年からの電子取引データ保存義務・インボイスの少額特例を、国税庁の一次資料に沿って整理する。
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