インボイス制度「2割特例」が2026年9月末で終了 — 軽貨物個人事業主は「3割特例」へ移行検討
経理・税務
インボイス制度に登録した小規模事業者向けの「2割特例」が、2026年9月末をもって終了します。2割特例は消費税の納付税額を売上時に受け取った消費税額の20%に抑えられる軽減措置で、年商1,000万円未満からインボイス登録した軽貨物の個人事業主にとっては大きな負担軽減となっていました。
令和8年度税制改正で経過措置が一部延長され、2027年(令和9年)と2028年(令和10年)の2年間は「3割特例」が新設されます。納付税額が売上消費税の30%に抑えられる仕組みで、2割特例より負担は増えますが本則課税よりは軽い水準です。
一方、買い手(取引先)側の仕入税額控除は段階的に引き下げられます。2026年9月末まで80%控除、2028年9月末まで70%控除、2030年9月末まで50%控除、2031年9月末まで30%控除、2031年10月以降は免税事業者との取引で仕入税額控除はできなくなります。元請が免税事業者ドライバーへ発注を続けるかの判断材料になる変更です。
2割特例の終了後に簡易課税制度(軽貨物業はみなし仕入率50%)への移行を希望する場合は、2026年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出する必要があります。期限を過ぎると自動的に本則課税となり、すべての仕入について帳簿と適格請求書による証明が求められるため、年内の決断が重要です。
黒ナンバーで個人事業主として働いている方は、年間売上・経費・消費税納付の試算を行い、2割特例終了後にどの計算方式が有利かを早めに確認するのが安全です。請求書・支払明細・経費領収書を月次でデータ管理できる仕組みを整えておくと、いずれの方式でも対応しやすくなります。