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事業用軽自動車の死亡・重傷事故が倍増 — 国交省が安全管理者選任・記録保存を本格義務化

安全管理

国土交通省の発表によると、事業用貨物軽自動車(黒ナンバー)の死亡・重傷事故件数は平成28年から令和5年にかけて倍増しています。同時期に大型・中型を含む事業用貨物自動車の死亡・重傷事故は約2割減少しており、軽貨物だけが悪化傾向にあるのが特徴です。EC配達の急増と人手不足の中で経験の浅いドライバーが増えたことが背景と分析されています。

この状況を受けて、令和6年5月15日に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が公布され、貨物軽自動車運送事業における安全対策が大幅に強化されました。

主な義務は3つです。1つ目は「貨物軽自動車安全管理者の選任」。営業所ごとに安全管理者を選任し、選任時の講習受講と2年ごとの再講習が義務付けられます。既存事業者は施行後2年(2026年5月まで)の猶予期間が設けられました。

2つ目は「業務記録の作成・保存」。業務の開始・終了地点、走行距離などを日々記録し、1年間保存することが義務になります。3つ目は「事故記録の作成・保存」。発生した事故の概要・原因・対策を記録し、3年間保存します。

一人で黒ナンバーを運営している事業者でも、安全管理者の選任は必要です(バイク便事業は除外)。点呼・日常点検・運行記録・事故記録を紙とExcelで管理する負荷は確実に高まっており、デジタル化の検討が現実的になってきています。

出典: 国土交通省 報道発表「貨物軽自動車運送事業における安全対策強化」