「3割特例」の記事
新しい記事から順に並んでいます。
- 経費・税務軽貨物ドライバー
軽貨物の消費税|免税・課税の分かれ目とインボイス後の特例
個人事業主の軽貨物ドライバーが「自分は消費税を納める側なのか」を判断する基準(前々年の課税売上高1,000万円)から、インボイス登録で課税事業者になった人向けの負担軽減(2割特例は2026年まで、3割特例は2027・2028年分)、簡易課税(運輸業は第5種・みなし仕入率50%)、毎年3月31日の申告期限まで、国税庁の一次情報だけで整理します。
- 経費・税務軽貨物ドライバー
インボイス2割特例の終了と対応|軽貨物が今からできる準備
軽貨物ドライバーの多くが使ってきた消費税の「2割特例」は、個人事業主だと令和8年(2026年)分が最後。終了後の選択肢と、令和9年分から見込まれる「3割特例」を、税率の具体例つきで整理します。