日本郵便、フリーランス法違反で公取委が勧告 特定受託事業者の取引条件明示と報酬支払期日に不備
2026年9月2日、公正取引委員会は日本郵便株式会社に対し、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)に違反したとして、第8条第1項および第2項の規定に基づく勧告を行いました。
公正取引委員会によると、日本郵便は2024年11月1日から2025年6月30日までの期間に、フリーランス167名への業務委託において、報酬額や支払期日といった取引条件を直ちに書面または電磁的方法で明示していませんでした。さらに、このうち140名に対しては報酬の支払期日を定めず、給付を受け取った日までに報酬を支払っていなかったと認定されています。委託されていた業務には、研修の実施や郵便物等の配達が含まれていました。
フリーランス法は、フリーランスとして働く個人事業主を保護するために制定されました。この法律が対象とする「特定受託事業者」、つまり保護の対象となるフリーランスは、従業員を使用しない個人、または一人の代表者以外に役員や従業員がいない法人です。一方、日本郵便のような発注側は、従業員を使用する個人、あるいは役員が2人以上いるか従業員を使用する法人を指す「特定業務委託事業者」に該当します。軽貨物事業者の多くは個人事業主であり、従業員を使用していなければこの「特定受託事業者」に該当するため、法律による保護の対象となります。
今回の勧告で特に問題視されたのは、業務を委託する際の取引条件の明示義務と報酬の支払期日に関するルールです。フリーランス法では、発注事業者は仕事を発注した際に取引条件を明示し、法律で定められた支払期日までに報酬を支払うことが義務付けられています。
軽貨物ドライバーの皆さんも、自身の業務委託契約が適切に管理されているか、特に報酬の支払期日や取引条件の明示が法に則っているかを確認することが重要です。不明な点があれば、フリーランス・トラブル110番などの相談窓口の活用も検討しましょう。
