フリーランス保護法、就業環境整備のあらまし公開
厚生労働省は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)における就業環境の整備関係に関するあらましを、令和8年8月6日に更新しました。この法律は令和6年11月1日に施行されています。
この法律の目的は、フリーランスの方と企業などの発注事業者との間の取引の適正化、そしてフリーランスの方の就業環境整備を図ることにあります。内閣官房が実施したアンケート結果では、フリーランスの約4割が一方的なキャンセルや報酬の不払いといったトラブルを経験しているという実態を受け、フリーランスが安定的に業務に従事できる環境を整備するため制定されました。
法律の適用対象となるフリーランスは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものを指します。発注事業者には、育児介護等と業務の両立に対する配慮、ハラスメント対策に係る体制整備、中途解除等の事前予告と理由開示、そして募集情報の的確な表示が義務付けられています。特に募集情報には、募集者の氏名または名称、住所、連絡先、業務の内容、業務に従事する場所、報酬の6つの情報を記載する必要があります。
軽貨物個人事業主の皆様は、この法律におけるフリーランスに該当する可能性があります。これにより、発注元からの不当な条件変更やハラスメントなどに対して、保護される権利が強化されます。ご自身の業務内容や契約形態が法律の対象となるかを確認し、取引条件の明示を求めたり、発注元に適切な就業環境整備を促したりする上で役立つでしょう。
もし発注元との間で取引上のトラブルが発生した場合は、「フリーランス・トラブル110番」や「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」に相談することができます。今回のあらまし更新内容を含め、より詳しい情報は厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
出典: 厚生労働省
