荷主の「白ナンバー」委託適法性確認義務が強化 2026年4月施行で黒ナンバー事業者の需要増に期待
2026年4月1日から、荷主企業が白ナンバーのトラックに有償運送を委託する行為に対し、荷主側も処罰の対象となる規制が施行されます。これは、国土交通省が令和7年11月21日に閣議決定した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」に基づくものです。
これまでの法律では、無許可で有償運送を行う「白トラ」と呼ばれる行為については、主に運送を行った事業者が処罰の対象でした。しかし、今回の改正により、荷主等も新たに処罰の対象となります。荷主等が違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある場合、国土交通大臣から当該荷主等に要請等を行うことができます。
国土交通省に設置されている「トラック・物流Gメン」は、物流業界全体の適正化を図るため、プッシュ型での情報収集や、違反原因行為の疑いのある荷主・元請事業者への是正指導等を行います。また、貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業者には、再委託の回数を2回以内とする努力義務が課され、多重下請け構造の是正が進められます。
これらの変更は、荷主が依頼先の運送事業者が許可を持った適法な事業者であるかを確認する責任をこれまで以上に明確にします。軽貨物事業者の皆さまにとっては、適法に「黒ナンバー」で事業を行っていることの重要性が高まり、業務における透明性が求められるようになります。
適正な運送事業者への依頼が進むことで、白ナンバーによる違法な有償運送が減少し、結果として黒ナンバー事業者の需要が増加する可能性も考えられます。また、運送契約締結時の書面交付義務が貨物利用運送事業者にも準用されるため、運賃だけでなく、荷役作業や付帯業務の対価についても明確な書面での取り決めが求められるようになります。
荷主企業が法令遵守を強化する動きは、軽貨物事業者の皆さまが適正な対価を得て、安心して業務に取り組むための追い風となるでしょう。自身の事業が常に法令に則っているかを確認し、信頼できる事業者としての評価を一層高めることが重要です。
出典: 国土交通省
